散骨と法律
我が国において散骨が始まったのは平成三年に自然葬として実施してからの事です。
この時、当時の厚生省からは散骨は墓地埋葬等に間する法律・墓地埋葬法の予想した葬法ではない、法務省から
は節度をもって行われるならば刑法の遺骨遺棄罪には、あたらないと表明されました。現在では、散骨は刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮し節度を以って行うならば違法ではないとする法解釈が定着してきました。
散骨の方法
散骨を行うには、火葬後の遺骨をミリ単位に細かく砕き、粉末状にしたうえで、海では岸から10Km以上離れた海域に船または飛行機で、山では持ち主の許可のある特定地域内になされなければなりません。遺骨を粉末にする場所など、お気軽にお問合せ下さい。
海での散骨費用
チャーター散骨及び代行散骨を承っております。 チャーター散骨ではご依頼者様がチャーター船に同乗して頂き、ご自身で故人様のご遺骨を散骨して頂くことができます。千葉県内より出航し、関東近海の東京湾内をご提案させて頂いております。ご乗船頂く大型船は、冷暖房・水洗トイレを完備致しておりますので、不快な思いをせずに故人様とゆっくりと最後のお別れをして頂くことが可能です。 代行散骨では、ご遺族に代わり散骨させて頂きます。一故人様ごとに厳かに行い、散骨後、散骨証明書発行致します。安心しておまかせ下さい。
代行散骨料:52,500円、チャーター散骨料:210,000円
合同納骨・共同墓地での納骨費用
遺骨に対する考え方は、地域差があったり人皆それぞれです。近年自然葬が話題になっており、ご遺骨の散骨は海や森、宇宙へと広がりつつあります。欧州では、火葬したお骨を引き取る人は50%ぐらいともいわれています。我が国でも中世までは、一般庶民は遺体を大地に放置して自然に還していました。明治以降、家々個々の墓を持ち、礼拝の対象として守ってくることが日本人としての原風景となってきました。しかし、これからの社会において、お墓を三代続けて守ることが困難な時代になってきています。最初に述べました自然葬も想いは心地よいですが、運営となれば経済の範疇となっています。お墓は必要ないとお考えの方、一人暮らしでお身内の居ない方ご夫婦二人でお墓をお守りしてくれる方のない場合、遺族に迷惑をかけたくないとお考えの方、御相談下さい。寺院で永代御供養される合同納骨・共同墓地を御案内致します。
寺院合同納骨・共同墓地:永代100,000円(弊社で葬儀された方のみの御案内)
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