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東葛福祉葬祭の安心サポート

生活保護対象者と、親族が疎遠になり、遠方の方でもご安心下さい。

土地勘があまりなく、「もしもの時、故人を何処で安置すればよいのかわからない」と思う方や、「何処に申請 すればよいのかわからない」、「直葬費用はどれくらいかかるのか?」など様々な疑問点などすべて解決致します。

様々なケースが想定されますので、弊社に御一報頂ければ、もしもの時から葬儀終了までを完全サポート致します。

  • 弊社は御遺体安置室が御座います
  • 「火葬手続き」「火葬料減免書類」等も弊社担当者が役所に取りに伺います
  • 警察扱いの御遺体引き取りや御遺体処置も致します
  • お墓がない方で、共同納骨堂を希望される方も安価でご提案致します

生活保護受給者の葬儀についての予備知識

福祉葬の流れ

生活保護法における第18条[葬祭扶助]で葬儀を行う場合、一般的な御通夜と告別式と2日間にわけて行うものとは違い、火葬だけの葬儀(直葬)を行う事を意味します。

下記に具体的に項目を説明しますと

1.検案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・病院等が発行する死亡診断書や死体検案書の費用
2.死体の運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡場所から安置場までの搬送や安置場から火葬場までの霊柩車
3.火葬又は埋葬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・葬儀の場合、火葬料についての費用です
4.納骨その他葬祭のために必要なもの・・・棺、棺用布団、骨壷、御遺体保存品(ドライアイスなど)、御遺体保管料

また、[葬祭扶助]の適用されるかどうかは各自治体により様々です。

第20条[指揮及び監督機関]、第21条[補助機関]がこれに該当します。

弊社の地域では、原則として「世帯で生活保護を受けている方」、「身寄りのない方が生活保護をうけている場合」が[葬祭扶助]の対象になり

それ以外のケースは、親族の自己負担になります。

また、[葬祭扶助]が決定した場合、1~4までの項目以外の物を望む事は出来ません。

例:祭壇、遺影写真、位牌、宗教者の謝礼、仕出し料理、香典返し

1~4までの項目以外を希望する場合、親族に支払い能力があるとみなされ、[葬祭扶助]も適用されなくなります。

■まとめ  
1、生活保護[葬祭扶助]で葬儀を行う場合は火葬だけの葬儀(直葬)です
2、原則的には親族の自己負担になります
3、[葬祭扶助]項目以外の葬儀品及び宗教者の謝礼を希望する場合は[葬祭扶助]の適用から外れる
▶生活保護法

葬儀費用(直葬費用)も安価で対応

直葬プラン

御親族様が費用を負担する場合でも安心な料金設定になっております。

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流山市、柏市、野田市の家族葬、火葬だけの葬式を専門で行っている㈲東葛福祉葬祭です。

弊社では最適な斎場もご案内致します。例えば、流山市、柏市の方が葬儀、葬式を行う場合「ウイングホール柏斎場」、野田市の方が葬儀、葬式を行う場合「野田市斎場」が公共斎場になり葬儀を安く行う場合に最適です。

弊社は、家族葬施行件数が1200件を突破致しました。家族葬をお考えの方、㈲東葛福祉葬祭にお任せ下さい。

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