ひとり言

遺骨を納骨するには埋葬許可証が必要です

埋葬許可証とは、遺骨を墓地に埋葬する際に必要な書類です。墓地に納骨する際に管理者の方に渡さないといけない書類で、これがないと納骨はできません。死亡届を役所へ提出すると火葬許可証が発行され、その書類に火葬場で火葬を行った証明の印鑑を押されたものが埋葬許可証となります。

遺骨を分けるには分骨証明書が必要です

「遺骨を故郷のお墓と近所のお墓に納骨したい・・・」「遺骨を少し自宅に置いておきたい・・・」といった希望をされる方がいます。しかし、遺骨を埋葬するには埋葬許可証の原本が必要で、コピーでの対応はできません。このように「遺骨を2カ所以上の場所に埋葬したい・・・」という希望がある場合には、そのための遺骨の証明書になるものが必要になり、それが分骨証明書です。もし分骨証明書なしで遺骨を勝手にどこかに埋葬すれば死体遺棄という犯罪となってしまいますので、「分骨をしたい・・・」「遺骨を分けたい・・・」という希望がある方は分骨証明書の発行手続きをしなくてはいけません。

分骨証明書の発行手続き

火葬を行う際に火葬場で発行してもらう

ウイングホール柏斎場

ウイングホール柏斎場では分骨証明書の発行をすることができます。ただし、火葬当日の収骨を行う前までに手続きを行わなければいけません。ウイングホール柏斎場の事務所窓口にて分骨証明書発行依頼書に「本骨の納骨先」と「分骨の納骨先」を記入し押印します。そうすると「分骨」と明記された証明書が発行されます。発行料は200円です。

野田市斎場

野田市斎場でも分骨証明書の発行することができます。ただし、こちらも火葬当日の収骨前までに手続きを行う必要があります。分骨の発行依頼書に必要事項を記入し押印をします。基本的にはウイングホール柏斎場と同じ様式ですが、野田市斎場の場合は無料で発行してくれます。

火葬が終わってから発行してもらう場合は墓地管理者に相談しましょう

火葬場で分骨証明書を発行できるのは火葬当日のみです。後日「やっぱり分骨をしたい・・・」といった希望が出ても、火葬場では発行ができません。もし、後から分骨の希望が出た場合には墓地の管理者に相談をしましょう。

自宅に置いておくという方も分骨証明書はもらっておきましょう

火葬場での収骨時に遺骨を分ける場合は必ず分骨の手続きを行わないと分けることができません。しかし、遺骨を自宅に持ち帰ってから骨壷を開けて分けるということはできてしまいます。「別に納骨をしないから・・・」「自宅に置いておくだけだから・・・」という方は自宅に帰ってから勝手に遺骨を分けて分骨証明書の手続きを行わない方もいらっしゃいます。しかし、少しであっても遺骨ですので、後から「もう自宅に置かずに墓地に納めよう・・・」となっても分骨証明書がなければ納骨ができません。子供の代、孫の代になっても「遺骨を自宅に置いておくか・・・」と考えれば、それは難しい場合が多いです。子供様やお孫様が後々困らないためにも、遺骨を分ける場合は必ず手続きを行っておきましょう。

分骨の希望がある方は葬儀社に相談しましょう

分骨の希望がある方は葬儀社にその旨を伝えて相談しましょう。分骨証明書の発行で一番簡単なのは火葬場です。火葬を行っている間の待ち時間に書類の記入と押印するだけで終わります。葬儀社が案内や手伝いをしてくれますので安心です。遺骨を分けて「やっぱり分けなくてよかった・・・」という場合には、分けた分骨を本骨と一緒にすれば良いだけです。遺骨を分ける可能性がある方は葬儀社に相談して適切なアドバイスや対処をしてもらいましょう。弊社は「流山市の家族葬」「柏市の家族葬」「野田市の家族葬」が得意な葬儀社です。野田市・柏市・流山市の直葬や家族葬で分骨を希望なら、火葬場での手続きにも慣れている地元業者の弊社にお任せ下さい。

このひとり言をつぶやいたスタッフ

西野

西野隼央

専務取締役
所有資格:葬祭ディレクター/グリーフケア・アドバイザー/終活ライフケアプランナー

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